(名称)
第1条 本会は、東日本映画上映協議会と称する。
(目的)
第2条 本会は、東日本大震災及び福島第一原発事故の被災地を中心とした地域で上映会を開催することによって被災者を慰撫し、当該地域における上映活動を支援・推進するとともに、映画文化の振興をはかることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 東日本大震災の被災地域等での上映会の開催
(2) 各種映像関係団体等が実施する同様の上映会の連絡・調整
(3) 移動上映会等の開催に向けた基盤整備
(4) 前各号に掲げるもののほか本会の目的達成のために必要な活動事業
(組織)
第4条 本会は、特定非営利活動法人ジャパンフィルムコミッション、一般社団法人コミュニティシネマセンター、映職連及び映画文化の振興に係る活動に従事するNPO法人、社団法人、職能団体等で構成する。
(役員)
第5条 本会には以下の役員を置く。
代表(理事) 1名
副代表(理事) 2名
理事 1~3名
監事 1名
2 代表、副代表は、役員会において選任する。
(役員の任務)
第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、役員会を構成し、会務を分掌の上これを執行する。
4 監事は、会計を監査する。
(役員会)
第7条 役員会は、必要に応じて随時代表が召集する。
2 代表は、必要があると認めるときは、理事以外の者の出席を求め、その意見または、説明を聞くことができる。
(会計)
第8条 本会の経費は、助成金、その他収入をもって充てる。
(予算・決算)
第9条 本会の予算は役員会の決議を経て定める。
2 決算は事業年度終了後3ヶ月以内に作成し、役員会の決議を経て、事業報告書等とともに、監査役の監査を受けなければならない。
(会計年度)
第10条 本会会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局)
第11条 本会は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 本会は前項のほか、その他の事務所を東京都渋谷区内に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は、代表が定める。
(施行期日)
1 この規約は、平成23年5月19日から施行する。
代表(理事) 寺脇 研
副代表(理事) 崔 洋一
副代表(理事) 堀越 謙三
理事 新藤 次郎
理事 松谷 孝征
監事 竹下 資子